神撫会東京支部 会則
<総則>
第1条 本会は、神撫会東京支部と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次のことを行う。
(1) 親睦会の開催
(2) 会員名簿の作成および管理
(3) ホームページの管理・運営
(4) その他、目的の達成に必要な事項

<会員>
第4条 本会は以下の会員で構成される。
(1) 正会員: 次のいずれかに該当する関東地区在住者で、本会が管理する会員名簿に住所・氏名等のデータが登録されている者。
① 兵庫県立第三神戸中学校第4学年を終了した者
② 兵庫県立第三神戸中学校第5学年を卒業した者
③ 兵庫県立長田高等学校を卒業した者
④ 前各号の学校に在学した者で、理事会が承認した者
(2) 名誉会員: 母校の関係者で理事会が承認した者

<役員>
第5条 本会には以下の役員を置く。
(1) 理事  若干名
(2) 監査役 1名
(3) 幹事  若干名
第6条 理事および監査役は会員総会でこれを選出する。
第7条 理事は互選により代表理事1名を選出する。
第8条 幹事は会員の中から理事会が任命する。理事が幹事を兼務することは、これを妨げない。
第9条 幹事は互選により支部長1名、事務局長1名、会計担当幹事1名、広報担当幹事1名、文書担当幹事1名を選出する。各役職間の兼務はこれを妨げない。なお、本会における特別のプロジェクトの企画・運営等に必要な場合は、互選により特命担当幹事を選出し、関連する任務を委嘱することができる。
第10条 各役員の任務は以下のとおりとする。
(1) 代表理事は他の理事とともに理事会を組織し、第18条から第21条に定めるところにより、会務に係る重要事項等を審議し決定する。
(2) 監査役は、本会の年度決算の会計監査を行う。
(3) 支部長、事務局長、会計担当幹事、文書担当幹事は、その他幹事とともに幹事会を組織し、別に定める幹事会規程に基づき一切の会務を執行する。
(4) 支部長は本会を代表し、会務を総理する。
(5) 事務局長は支部長を補佐し、本会の事務事項を統括する。また、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(6) 会計担当幹事は、本会に係る会計事務を統括する。
(7) 文書担当幹事は、会員名簿に係る事項、ならびに本会に係る記録関連事務を統括する。
第11条 役員の任期は、通常総会から翌年度の通常総会までの1箇年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条 任期途中で役員に欠員が生じた場合、もしくは本会の円滑な運営に必要と判断される場合、理事会は新役員を選任することができる。理事を選任した場合、理事会は翌回の会員総会において報告し承認を得るものとする。新任役員の任期は、前任または既存役員の残任期間とする。

<会員総会>
第13条 会員総会をもって本会における最高意思決定機関とする。会員総会のうち通常総会を毎年6月末までに年1回開催し、臨時総会については必要に応じ開催するものとする。
第14条 会員総会は、支部長がこれを招集する。会員の10分の1以上から書面等で請求があった場合、支部長は臨時総会を招集しなければならない。なお、場所の手当てができないなど特段の事情があるときは、招集と同様の公正さが確保できる場合に限り、物理的な招集に代えインターネット等を利用して会員総会を開催することができる。
第15条 会員総会の議長は、支部長がこれを行う。なお、支部長は個別議案の説明等を他の幹事に委嘱することができる。
第16条 会員総会の付議事項は、出席正会員の過半数をもって承認される。可否同数の場合は、支部長が決定するところによる。
第17条 会員総会への付議事項は以下のとおりとする。
(1) 理事および監査役の選出・解任
(2) 前年度の活動報告
(3) 前年度の決算報告
(4) 会則の変更
(5) その他、前各号に準ずる重要事項

<理事会>
第18条 理事会は以下の事項を審議し決定する。
(1) 会員総会に付議する事項
(2) 幹事の任命・解任
(3) 重要な資産の処分ならびに使途の決定に係る事項
(4) 予算案の承認
(5) 幹事会規程の制定・改廃
(6) その他重要な会務に係る事項
第19条 理事会は代表理事1名を互選する。
第20条 理事会は、代表理事がこれを招集する。幹事から請求があった場合、代表理事は理事会を招集しなければならない。
第21条 理事会への付議事項は、理事の過半数をもって可決される。可否同数の場合は、代表理事が決定するところによる。

<会計>
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第23条 本会に係る金銭の出納ならびに保管等の事項は、会計担当幹事がこれを取り扱う。
第24条 本会の金銭資産は、銀行等の確定利回り商品に預け入れるものとする。

<制定・改廃>
第25条 本会則は2007年6月9日より実施され、その改廃は会員総会の決議によらなければ行うことができない。

<附則>
第26条 本会則に定めのない事項、ならびに本会の運営に必要と認められる事項については、理事会の決定により細則を定めることができる。
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